2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
沖縄県が国土交通大臣に送付をいたしました執行停止決定取消し請求におきましては、沖縄防衛局が審査請求をすべき行政庁は沖縄県知事であって国土交通大臣ではないと主張しておられることは承知をしておるところでございます。
沖縄県が国土交通大臣に送付をいたしました執行停止決定取消し請求におきましては、沖縄防衛局が審査請求をすべき行政庁は沖縄県知事であって国土交通大臣ではないと主張しておられることは承知をしておるところでございます。
刑事訴訟法が三十条二項で配偶者に独立して弁護人選任権を認めている趣旨、八十二条二項で配偶者に勾留理由開示請求権を認めている趣旨、八十七条一項で配偶者に勾留取消し請求権を認めている趣旨、八十八条一項で配偶者に保釈請求権を認めている趣旨、二百三十一条二項で配偶者に被害者死亡後の告訴権を認めている趣旨、四百三十九条一項四号で配偶者に有罪の言渡しを受けた者の死亡後の再審請求権を認めている趣旨をそれぞれお教え
○山口和之君 次に、最高裁判所にお伺いいたしますが、被疑者、被告人と事実婚や同性婚の関係のある方から、勾留理由開示請求、勾留取消し請求、保釈請求、有罪の言渡しを受けた者の死亡後の再審請求があった場合、裁判所ではどのように取り扱っているのでしょうか。
詐害行為取消し権は本来、執行の準備のため、強制執行の準備のためですので、今御指摘いただいたようなことであれば、詐害行為として最初の例えば弁済を取り消して、債権者じゃなくて債務者のところに持ってきて、それでその上で全員で分割していくということであれば平等な弁済が実現するということだと思いますが、確かにそういう制度にはなっていなくて、よく説明されるのは、多分、動機付けといいますか、債権者にとって詐害行為取消し請求
その詐害行為取消し権行使の相手方に関する改正でありますが、改正法案においては、受益者に対する詐害行為取消し請求と区別をして、いわゆる転得者に対する詐害行為取消し請求についても特則を設けておりますが、この内容と理由について教えていただきたく思います。
○元榮太一郎君 善意の受益者の取引の安全というのはしっかりと守らなければならないということで改正だと思いますが、この善意の者が受益者であれば悪意の転得者は保護される、つまりその詐害行為取消し請求ができないということになりますと、悪意の者がこの詐害行為取消し請求を不当に免れるために、善意の者を形式上の受益者にして、その善意の者から無償で財産の移転を受けたことにした、こういうような事例においても詐害行為取消
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の条文からは必ずしも明確ではございませんが、判例は、受益者が善意であり、その者に詐害行為取消し請求をすることができない場合であっても、悪意の転得者には詐害行為取消し請求をすることができるとしております。
○小川敏夫君 そうすると、省令違反であるから、これは法令違反として、この手続の取りやめ請求でしたか、取消し請求でしたかの対象、あるいは違法で無効の対象ということになると、こういうような構成でよろしいんでしょうか。
現在、審判制度は、まず第一審が公正取引委員会のいわゆる審判手続、これによって第一審的な手続が終わって、後は高等裁判所にその取消し請求を行うという制度になっております。しかも、高等裁判所に取消し請求をするという場合には証拠法則でかなり制限があります。一つは、要するに、公正取引委員会が認定した事実が実質的な証拠によって認定されている場合には、裁判所はそれに拘束されると。
これによりまして、その通知を受けた関係の方が直ちに異議申立てあるいは無効の取消し請求、これを行うことを可能にしていかなければならない。 中国の方として厳正に審査をするとは言ってくれているわけですが、それがどういう状況なのか。青森の場合にはそれが使われなくなるまで相当の年数が徒過しておるというふうに承知をいたしております。
○国務大臣(甘利明君) 中国において我が国の名産ブランドであるとか地名そのものが第三者によって商標出願されている問題でありますが、これに対しては、まずは日本国内の利害関係者が中国において商標の先行取得や取消し請求の提訴等迅速に対処するということが重要であります。取られそうなやつは先に取っちゃえという話。
私が先ほど申しましたその視察した千葉県の最終処分場につきましても、県による設置許可について住民から取消し請求が出て千葉地裁に提起をされまして、許可から六年以上たった今でも裁判で係争中であるということでございます。
その理由は何かといいますと、いろいろとあるわけですが、行政文書不開示決定取消し請求事件で、平成十八年の四月三日、平成十七年の平成研究会、清和政策研究会の収支報告書について情報公開請求がされたと。それに対しまして、飛ばしますけど、十八年の八月十日には大阪地裁の原告の請求容認の判決が出たと、国が敗訴したと。
もう一つ、十一月二十九日、東京地裁で大田区における身体障害者への支援費支給決定通知取消し請求についての判決がありました。判決内容は、行政が個別の障害者の事情を考慮せずに利用抑制を強いるのは違法であるというものです。
これは私ども、国民の期待をしっかり受け止めて、国会の方から裁判所ひとつ頑張れと、こういうエールを送るという、そういうことで改正をしたわけでございますが、その後、下級裁判所もいろいろありますが、最高裁では、例えば小田急線連続立体交差事業認可処分取消し請求事件というので、これは大法廷が当事者適格についてかなり画期的な判決をされたり、あるいはその後、在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件、これも大法廷で画期的
一つ、障害基礎年金不支給処分取消し請求について請求を却下。一つ、国家賠償請求について請求を却下。現時点では判決の具体的な内容を十分掌握したものではありませんが、国のこれまでの主張が認められたものと考えていますと記載されています。
なぜ帰したのかというお尋ねだと思いますが、お尋ねの方につきましては、難民不認定処分取消し請求訴訟事件につきまして、東京高等裁判所におきましては難民でないという判断が明確に示されておりました。また、同判決は確定しておりましたし、そのほか、同人に関する退去強制命令発付書の取消し請求訴訟事件におきましても、東京高等裁判所には難民でないという判断を改めて明確に示されております。
一方、特許庁の審決の取消し請求事件は、これは東京高裁に限って起こされるということになりますが、過去十年間で二・七倍に増加しております。これは、今後もかなり大幅に増加をしていくのではないかというように考えております。 なぜかといいますと、審決取消し訴訟といいますのはいわゆる行政訴訟でございまして、特許庁という国の機関の判断に異を唱えるという訴訟でございます。
○政府参考人(増田暢也君) お尋ねのアフガニスタン人につきましてですが、この人につきましても、今年の三月十八日に名古屋地方裁判所におきましてこの人から起こされておりました難民不認定処分あるいはその裁決取消しの請求訴訟、それから退去強制令書発付処分とその裁決の取消し請求訴訟において、この原告の請求をすべて棄却する判決がございまして、入国管理局の処分の適法性が全面的に認められました。
この判決というのは障害者の基礎年金の不支給処分取消し請求についてということで出されておりまして、原告は四人です。そして、その一人については二十歳未満時に初めて医師の診療を受けているので違法だということで、これは本当にもう気の毒なことですけれども、二十歳未満はもうそのときから受けられたのにそうなっていなくて、間違った審査でやられていたということで国側が敗訴をしたわけなんです。
私の地元吹田市で一九八〇年八月に認定請求を行った東海保育士事件は、基金の公務外認定をめぐって裁判で争われ、九四年二月九日、ついに、十四年の歳月を経て大阪高裁で公務外認定処分取消し請求容認の判決を得ました。次いで、一九九七年十一月二十八日、最高裁は横浜市鈴木保育士事件で、保育士の業務と頚肩腕症候群との一般的な因果関係を認める判決を行いました。
四一・一〇・二一関係の懲戒処分取消し請求事案にかかる審理方式について、請求者多数から強い要望があったので、熊本県人事委員会は全員併合の審理を可能とする諸条件を検討した結果、次の六項目の条件と併せて次の八項目についての強い協力要請事項が守られるならば、全員併合の審理方式を採用してもよい旨、熊本県高等学校教職員組合及び熊本県教職員組合(以下両組合という。)に回答した。
本条は、没収物の所有者である第三者が、自己の責めに帰することのできない理由により、被告事件の手続に参加することができなかった場合に、その第三者に対し、没収の裁判が違法であったことを理由にその取消しを請求する権利を与える趣旨の規定でありまして、取消し請求の要件、請求に対する裁判手続及び取消しの裁判の効果を定めているのであります。